10月10日 「除染に関する基本方針案骨子」に関して「本当ふざけた国」 小出裕章

2011年10月10日(月)、MBS(毎日放送)ラジオの「たね蒔きジャーナル」に、小出裕章氏(京大原子炉実験所助教)が出演されました。

番組内容

2011年10月10日【月】
経済よりも人の命を~闘い続くアスベスト訴訟
大阪府泉南地域のアスベスト工場の元労働者らが、国に健康被害の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、今年8月大阪高裁は原告敗訴の判決を言い渡しました。「化学物質の危険が懸念されるからと、ただちに製造・加工を禁止すれば、産業発展を阻害しかねない」として、国の裁量を大きくとった今回の判決は、国の責任を認めた1審と反対の判断で、訴訟関係者や専門家の驚きと怒りを呼ぶ内容でした。原告の一人で、鼻に呼吸器をつないだままの日常生活を強いられている岡田陽子さん、弁護団副団長の村松昭夫さんに話を聞きます。
京大原子炉実験所の小出裕章助教の解説もあります。

録音
http://youtu.be/_uJpozSaSkY

内容文字おこし
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65768820.html

放送に関連した報道は以下の通り

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除染:「年1ミリシーベルト以上」政府基本方針案

 環境省は10日、東京電力福島第1原発事故による放射性物質の除染や汚染廃棄物処理に関する政府の基本方針案をまとめた。国が指定する除染対象地域を、事故による追加被ばく線量が「年1ミリシーベルト以上」とし、汚染廃棄物は排出した都道府県内で処理または中間貯蔵することなどを示した。汚染の対処を国の責任で行うことを定めた特別措置法(来年1月全面施行)に基づくもの。11月上旬にも閣議決定する。

 除染について政府は当初、汚染度の高い警戒区域や計画的避難区域内は国直轄とする一方、それ以外の地域では被ばく線量が年5ミリシーベルト以上の区域を国が指定し、除染作業は自治体が行うとしていた。これに対し自治体が反発したことから、指定する地域を「年1ミリシーベルト以上」に引き下げた。

 また、国直轄で除染する警戒区域と計画的避難区域の中で比較的線量が低い地域については、14年3月末までに除染作業を行うことを目指すとの目標を掲げた。

 この基本方針に基づく除染作業は▽警戒区域と計画的避難区域は環境相が「除染特別地域」に指定し、国が直接作業を行う▽それ以外で年間被ばく線量が1ミリシーベルト(毎時0・23マイクロシーベルト)以上の地域は環境相が「汚染状況重点調査地域」に指定し、自治体が除染する区域や計画を立てて実施する(除染費用は国が負担)--となる。

 住民の被ばく低減に向けた目標も明記し、被ばく線量が年20ミリシーベルト以上の地域を「段階的かつ迅速に縮小することを目指す」とした。20ミリシーベルト未満の地域については住民の年間被ばく線量を2年後の13年8月末までに▽一般の人は半減▽学校、公園など子どもが生活する場所では60%減を目指し、長期的には「1ミリシーベルト以下」を目指すとした。

 また、国の責任で処理する「指定廃棄物」について、放射性セシウムの濃度が「1キロ当たり8000ベクレル超」とすることを決めた。

 基本方針案では、指定廃棄物は排出した都道府県内で処理することと併せ、除染後の土壌など汚染廃棄物が「相当量発生している都道府県は中間貯蔵施設を確保する」と明記した。その後の最終処分については「今後の技術開発の状況を踏まえて検討する」とした。【藤野基文】
 ◇除染に関する基本方針案骨子

・国が指定する除染地域は、事故による被ばく線量が年1ミリシーベルト以上とする

・高濃度の汚染廃棄物や除染後の土壌は排出した都道府県で処理または中間貯蔵する

・事故による被ばく線量が年20ミリシーベルト以上の地域を段階的かつ迅速に減らす

・事故による被ばく線量が年20ミリシーベルト未満の地域での住民の被ばく量を2013年8月末までに半減させる

・公園や学校など子供が生活する場所の除染を優先し、被ばく量を2013年8月末までに60%減少させる

毎日新聞 2011年10月11日 11時44分
引用元:http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111011k0000e010044000c.html
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